知ってて得するリスクマネジメントの基本 用語辞典
取引停止処分
手形や小切手を不渡り(指定期日に決済できないこと)を、同一手形交換所管内で6カ月以内に2回起こした場合、その手形交換所で受ける制裁処分。
取引停止処分を受けると、手形交換所の加盟金融機関から2年間にわたり当座取引や貸出取引ができなくなる。中小・零細規模の企業が中心の倒産形態で、倒産統計の重要な指標になっている。
2013年2月、(株)全銀電子債権ネットワーク(全国銀行協会が設立した電子債権記録機関)が運営する電子債権決済が始まった。電子債権の取引でも、通常の取引停止処分と同じく6カ月以内に2回の決済不能(デフォルト)を起こした場合、電子債権記録機関から取引停止処分を受ける。
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