破産管財人

破産手続において破産財団(破産者が破産手続開始決定時に有している財産のこと)に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者のことをいいます。破産手続の開始決定と同時に、裁判所によって選任されます。

破産管財人の特徴

基本的な範囲内の案件であれば、破産管財人は一人のみの選任となりますが、大規模な破産案件においては複数の破産管財人が選任されることもあり、必要があるときは、裁判所の許可を得た上で、破産管財人代理を選任することができるのが特徴です。

TSRの視点

通常において破産管財人には弁護士が就任することになりますが、弁護士法で弁護士法人が認められたことを受け、法人も破産管財人となることが可能になりました。いずれの場合においても破産管財人が就任することについては登記事項となっており、確認することなどが重要となります。

用語一覧へ

記事カテゴリを表示
記事カテゴリを閉じる

プリントアウト

CLOSE
TOPへ