不渡り

振出手形を約束の期日に現金化できないことです。取立人(受取人)は予定していた資金が入金されず資金繰りに影響の出る場合もあります。

不渡りの特徴

不渡りは銀行が作成する書類に基づき大きく3つに分類されます。
1つは、形式不備・期日未到来など振出人の信用に関係のない0号不渡り、2つ目は支払資金の不足など振出人の信用に関係する1号不渡り、3つ目は契約不履行・盗難・紛失などに起因する2号不渡りです。通常、不渡りといえば1号不渡りのことを意味し、6カ月以内に2度の1号不渡りを出すと銀行取引停止処分を受け、金融機関と当座預金・貸出取引が2年間出来なくなるという特徴があります。

TSRの視点

厳密には特徴にもあるように6カ月以内に2度の1号不渡りを出した場合に銀行取引停止処分となり、事実上の倒産となります。よって、1回めの不渡りにおいては金融機関との取引が途絶えるものではありません。ただ、1回でも不渡りを出すと全ての金融機関の周知事項でもあることから、その後の資金調達が厳しくなることもあり、企業の信用という点では極めて重要なファクターとなります。

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