第三者破産のクリアースカイ、手続きが東京地裁へ ~ 被害弁護団の上申が認められる ~
投資トラブルを巡り、4月7日に被害弁護団から京都地裁に破産を申し立てられた合同会社クリアースカイ(TSRコード:137254873、京都府)の破産事件の管轄が東京地裁に移送された。京都地裁による移送決定は7月17日付。
今後、クリアースカイの審尋などは東京地裁で行われる。
被害弁護団が京都地裁に移送を求めていた。被害弁護団が提出した上申書によると、「本件は破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者が1,000人以上であり、東京地裁に管轄がある。また、日本全国に5,000人、250億円もの甚大な消費者被害が生じている事件であり、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者が1,000人以上であることは明らかである」としている。破産法5条9項には、「債権者数が1,000人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも破産手続開始の申立てをすることができる」と管轄の特例が規定されている。
続けて、「速やかに債務者財産の保全がはかられない場合、債務者の財産が散逸し、破産管財業務の遂行が極めて高い」(上申書)とし、「著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるとき」(同)に該当する事情があるほか、「クリアースカイ側の勧誘行為による債権者の投資についてはクリアースカイ側に詐欺罪が成立する可能性が高く、財産が隠蔽される可能性が高い」(同)ことを指摘した。
また、「京都地裁にクリアースカイの破産手続開始を申立ててから2カ月半以上が経過したが、京都地裁から何らの判断が示されていないほか、さらに債務名義の取得要求がある」(同)とし、一刻も早い東京地裁への移送の職権発動を求めていた。
クリアースカイは分散型ファイルシステム(IPFS)を活用したサーバーのレンタル事業などを自称していた。しかし、サーバーが実在しないなどトラブルに発展し、被害弁護団が結成された。弁護団は今年4月、販売預託商法に違反しているとし消費者庁に告発したほか、7月にはクリアースカイの経営者らや加担した一部の特別代理店を組織的な犯罪の処罰などにより被害弁護団が東京地検特捜部に刑事告訴していた。
東京商工リサーチは、クリアースカイ側に取材を申し込んだが、期日までに回答は得られなかった。

クリアースカイの看板(TSR撮影)
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2026年7月28日号掲載「取材の周辺」を再編集)