民事再生の日本トイザらス、債権者説明会を開催 ~ 少額債権以外も弁済を目指す ~
10月1日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、保全管理命令を受けた日本トイザらス(株)(TSRコード:350937800、川崎市、以下トイ社)の債権者説明会が、2日15時30分より都内で開催された。
会社側からは代表取締役のピーター・ローデウェイク・シャッツ氏、申請代理人の仁瓶善太郎弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)らが出席。監督委員の片山英ニ弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所)、債権者約70名が参加した。
冒頭、ピーター氏が謝罪するとともに、スポンサーとなった(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(TSRコード:330232398、渋谷区、以下PPIH)によるトイ社の事業承継に関して感謝を述べた。
その後、申請代理人が、今後について説明した。要旨は以下の通り。
当社(トイ社)は、10月1日付で「ドン・キホーテ」等を展開するPPIHとの間で、PPIHの関係会社に対してトイ社の事業を継承し、スポンサーとしてトイ社の事業が運営されることを目的とした事業譲渡契約を締結した。トイ社は事業譲渡契約に基づき、裁判所の許可その他必要な手続きを経た上で、譲渡することを予定している。
また、三菱UFJ銀行よりDIPファイナンスを受け、事業継続に必要な資金調達を実施済みで、今後も営業を継続する。事業譲渡までの資金繰りも問題ない。
別途、10月中旬に事業譲渡に関する説明会を開催する。事業譲渡は10月30日の実施を予定している。
支払いについて、東京地裁から100万以下の少額債権の弁済許可を取得する予定で、9月30日までに発生している債務の総額が100万円以下の場合は、取引の継続及び従前の取引条件の維持を条件に期日通りに弁済する予定だ。
債権が100万円を超える商品納入業者に関しても、協力が得られなければ事業は続けられないため、スポンサーの債務引き受けか、事業譲渡代金によって従前の支払いサイトに応じた弁済を目指す。
民事再生手続の開始決定は10月2週目(10/5の週)を想定している。開始決定に合わせて債権者に対して事業譲渡についての意見照会の書類が裁判所から送付される。
その後、質疑応答を経て、16時40分頃に散会した。
主な質疑応答は以下の通り。
Q.債務の支払いに関して従前の取引を求められているが、従前の取引とは。
A.これまで通りの取引である。民事再生のため協力して欲しい。
Q.今後の取引先はどこになるのか。
A.10月30日に事業譲渡を予定しており、それまではトイ社で、それ以降はPPIHの関係会社になる。
Q.本日の配布資料の英語版はあるか。
A.配布資料の英語版はある。

日本トイザらスのロゴ(TSR撮影)