クリアースカイの債権者が会見 ~ 第三者破産の経緯を説明 ~
4月7日、合同会社クリアースカイ(TSRコード: 137254873、京都府)の債権者が京都市内で会見した。同日に債権者が申し立てた破産(第三者破産)に関して、経緯などを説明した。
会見には、多数の債権者のほか申立代理人の加藤博太郎弁護士、石戸悠太朗弁護士(加藤・轟木法律事務所)が出席した。

クリアースカイの債権者が会見(TSR撮影)
会見の要旨は以下の通り
・クリアースカイは、「サーバー投資」を名目として一般消費者から資金を集めていた。現在は経営陣と連絡が取れず、事実上の破たん状態にあるとみられる。
・投資家に対してサーバー機器を購入させる形式を取り、「3カ月で10%の利回りで買い戻す」などと説明していた。しかし実態としては、実物資産の運用収益ではなく、新規出資金を原資として既存投資家への配当を行う構造であった可能性が高い。紹介制度を導入し、投資家が他者を勧誘することで報酬が得られる仕組みとなっており、典型的なマルチレベル型の拡大構造を有していた。
・把握されている被害規模は、被害者約5,000人、被害総額約250億円に達する。今回の破産申立は債権者205名によるもので、債権総額は約28億円である。
・調査の結果、クリアースカイにはサーバーの開発・運用に関わる人員や設備がほとんど存在せず、社員数も10人未満にとどまっていた。投資対象のサーバーについても、実在が確認できない、またはごく一部しか存在しない可能性が高い。
・多層的な代理店制度が特徴に挙げられる。最上位に特別代理店(7社)が存在し、その下に多数の一般代理店が連ねる構造となっていた。さらに、投資家自身も新たな投資家を勧誘することで代理店化する仕組みがあり、被害が連鎖的に拡大する構造となっていた。
・特別代理店には「執行役」などの肩書きが付与され、セミナー開催や大規模な勧誘を担っていた。
・紹介者には投資額に対して約10%の報酬が支払われる仕組みで、投資家への配当と合わせると年間で最大80%の資金流出が発生する構造となっていた。このような高利回りは通常の事業では成立し得ず、資金循環に依存した破綻前提のモデルであったと考えられる。
・預託法違反に該当する可能性が高いほか、実在しない投資対象を用いて出資を募っている点から詐欺罪に該当する可能性も指摘されている。
・4月中に消費者庁に申し立てを行う予定にある。
会見で、加藤弁護士は「債権者破産手続を通じて資金の流れを解明し、関係者の責任を明確化していく。また、刑事手続への移行により、実態解明と被害回復を進める」と今後について語った。
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2026年4月9日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)