マレーシア信用調査機関管理法施行に伴う対応について(続)
株式会社東京商工リサーチ(本社:東京都千代田区大手町1-3-1 社長:菊池 昭一)は、2014年9月25日に弊社HPにてご案内致しました「マレーシア信用調査機関管理法施行に伴う対応について」の中でご説明しておりましたマレーシア企業の調査ご依頼及びフローの変更について、ご案内いたします。
なお、本対応は10月14日以降のご依頼分より適用されます。
10月13日までにご依頼いただいたレポートにつきましては、納品日にかかわらず、これまで通り納品させていただきます。
1. マレーシア 信用調査機関管理法の主旨
a. マレーシアの信用情報は、直接納品される場合を除き、マレーシア国外への提供を禁止する。
全ての信用調査の依頼は完全なレポートの体裁でテキスト、PDFもしくはHTMLの何れかのファイル形式で依頼主のみに発送されなければならない。
b. 全てのマレーシアの調査対象企業は登録された信用調査機関にレポートを依頼したエンドユーザー(国内外とも)の識別情報を通知されなければならない。
従って、依頼主の識別情報と、それを調査対象先に開示するという合意を調査機関に提示する必要がある。
c. 信用調査機関は、完成したレポートを上記エンドユーザーへ開示する前に、マレーシアの調査対象企業から開示について同意を得なければならず、同意が得られない場合は完成したレポートが提供できなくなる。
2. ご発注時の変更点
2-1. マレーシア企業に対しては、tsr-van2上でのご依頼及びレポートの即日発送はできなくなります。
2-2. 後述「3-2」に記載の諸条件にご同意いただいてレポートを発注いただいた後、その発注依頼が受付けられた旨の確認メールがDBMYからお客さまに直接送信されます。
2-3. レポートはDBMYからお客さまに直接納品されます。
2-4. 後述「3-2」及び「3-8」に記載の如く、ご発注をいただいても通常形式のレポートを納品できないケースが発生します。(課金が発生するケースがございます、後述の「3-2」及び「3-8」をご覧ください)
2-5. オフライン発注に伴う代行手数料はマレーシア企業に対しては請求致しません。
3. ご発注時のフロー
10月14日以降、DBIA経由でマレーシアのレポート検索ができなくなります。お客さまがマレーシア企業の検索をしようとしても、マレーシアを選択した段階で、マレーシアレポートの発注はオフラインのみに変更になったというメッセージが表示され、現地のD&Bオフィス(=弊社)に連絡を取るように誘導されます。
レポート発注から納品までの流れは以下の通りです。
3-1. 最寄りの弊社事務所に連絡をいただき、マレーシアのレポート発注をご依頼下さい。(電話・FAX・メールでも結構です)
3-2. 折り返し、弊社より「マレーシア信用調査機関管理法2010に関する補足条件」(以下「補足条件文書」)を送付致します。補足条件文書を一読頂き、下記項目に同意をお願い致します。
1) マレーシア企業のレポートを発注する便宜上、「DBMYの顧客である」という形をとっていただきます。
2) 依頼元(レポートを直接必要としているエンドユーザー)の社名および発注者名、住所、メールアドレス等の識別情報を「被調査先」に開示許可をお願い致します。
3) エンドユーザーの名前を開示し調査完了した場合でも、DBMYは被調査先の同意が得られるまでそのレポートを納品することができません。この場合、通常フォーマットのレポート提供が不可能ということになり、その際、「被調査先からレポート提供に対する合意を得られず、信用情報保護法の規定によりレポート開示が出来ない」旨と、商業登記程度の情報が記載されたレポート(Non-Consent Report)が提供されますが、その場合でも通常と同様、1件分のレポート料金が課金されます。
3-3. 補足条件文書のエンドユーザー情報記入欄にエンドユーザー情報等を記入の上、弊社事務所にFAXまたはメールで送付願います。補足条件文書に記入をいただいた時点で上記項目にご同意をいただいたものと判断致します。もし、上記3点の全ての項目について同意をいただけず、補足文章の送付をいただけない場合は調査依頼をお受けできません。また、レポートを直接必要としているエンドユーザーと、レポート発注を作業される方が異なる場合は「社名・住所」についてはエンドユーザーの情報、「氏名、メールアドレス、電話番号」については発注作業担当者の情報をご記入頂きますようお願いいたします。なお、海外に送る情報となりますので、お手数ながら社名・住所・氏名につきましては「英文」でご記入いただきますようご協力お願い申し上げます。
3-4. TSRはいただいたご依頼を基にDBMYにメールにてレポート発注を行います。
3-5. DBMYから補足条件文書に記入されたメールアドレスあてに、お客さまが補足条件文書にある条件に同意のうえ調査依頼を発注したことを確認し、その依頼が確かに受領された旨のメールが送付されます。これに対し、お客様がDBMYに返信する必要はありません。
3-6. DBMYは調査に着手し、レポートを作成いたします。
3-7. レポート作成が完了した段階でDBMYは被調査先に対して、作成されたレポートを提示し、これをエンドユーザーに開示することについて被調査先からの同意を得ます。
3-8. 被調査先からの同意が得られた場合は補足条件文書にご記入いただいたメールアドレスあてにレポートが送付されます。
⇒もし、被調査先からの同意が得られなかった場合は「Non-Consent Report」が送付されます。
(「Non-Consent Report」は商業登記事項程度の情報を記述したレポートです。商業登記等の公的開示情報に財務諸表が付されていた場合はその財務諸表も添付されます)
なお、CREDIT REPORTING AGENCIES ACT 2010(信用調査機関管理法2010・英文)の条文がご入り用の場合は弊社支社店までお問い合わせください。
今後ともD&Bレポートをご愛顧いただきたく、よろしくお願い致します。
マレーシア信用調査機関管理法施行に伴う対応について(続)[216KB]