「ミュゼプラチナム」の第三者破産、利用者が知っておくべきこと
~ 現代ビジネス法研究所・吉元利行代表に聞く ~
5月16日、脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営するMPH(株)(TSRコード:036547190、東京都)の債権者が東京地裁に破産を申し立てた。ミュゼは積極的な広告宣伝などから業界大手の地位を固め、利用者(契約者)も多い。第三者破産はどのような手続きなのかまた、申し立てられた今、利用者はどのように対応すればいいのか。
東京商工リサーチ(TSR)は、大手信販会社で長年法務に携わり消費者問題に詳しい吉元利行氏(現代ビジネス法研究所代表)に話を聞いた。
―第三者破産の申請から破産開始決定や棄却など結論が出るまでの間の利用者の立場は
これまでと変わらない。従来通り、運営会社にはサービスの履行や契約に則った返金を要求することができる。
―現時点で利用者ができることは
破産開始決定が出ると、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続きは中断する。個別に支払いを求めた訴訟を提起し、強制執行が可能となっても、開始決定とともに手続きが中断する。したがって、いま何かをやっても徒労に終わる可能性がある。
第三者破産の場合、自己破産よりも開始決定がでるまで時間がかかる場合が多い。
ただ、今回のケースでは従業員への給与未払いなどが明らかになっているため、破産手続開始原因の事実の疎明がしやすいのではないか。このため、裁判所は早期に開始決定を出す可能性もある。
手続きが早く進むほど資産の流出を防げるため、その意味で今回の第三者破産は債権者にとってメリットがある。
―支払いにあたり、クレジット・信販会社を利用していた場合は
役務(サービス)を受けられる状態にない場合は、「支払い停止の申し出書面」をクレジット・信販会社に提出すれば、代金の請求は停止される。
―いわゆる「前払いビジネス」を巡っては、過去に多くの被害が発生した
たとえば、プリペイドカードや電子マネーなどの前払式支払手段の発行者には、原則として未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の供託を義務づけている。
利用者からの信用を受け、将来的なサービスの提供を期待してお金をいただくというのが前払いビジネスでも、上記のような供託制度をルール化するのが良いのではないか。
また、特定商取引法においては、継続的役務提供(長期にわたるサービス)について規定がある。顧客に交付する契約書面には、預かったお金について保全措置を講じているか否か、記載することが求められている。このような記載内容を見ずに契約している方が多いのではないだろうか。保全措置の有無をしっかり確認するよう、注意をする必要がある。
ミュゼプラチナム看板