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破産を申し立てられたジャパンライフ 大阪でも被害者説明会を開催

 2月9日に債権者22名(申立債権額4億5,157万円)から東京地裁に破産を申し立てられ、同日保全管理命令を受けたジャパンライフ(株)(TSR企業コード:291624898、千代田区)。大阪弁護士会及び大阪弁護団による被害者説明会が2月14日、大阪弁護士会館会議室で行われ、被害者約25名が参加した。

大阪被害者説明会

被害者説明会の様子

 ジャパンライフによると平成29年7月末の預託者数(会員)は6,855名。負債総額は2,405億円に上る(平成29年3月末時点)。
 説明会の冒頭、大阪弁護士会の消費者保護委員会副委員長の髙尾慎一郎弁護士がジャパンライフの倒産に至るまでの経緯や現状などを説明。ジャパンライフの契約の軸であるレンタルオーナー商法の概要と問題点を改めて指摘した。
 髙尾弁護士は、商品である磁気ネックレスが一部しか存在しない点を重視。オーナー契約上の個数が2万2,241個だったのに対し、実際は2,749個しか存在していないことも消費者庁の調査で判明している。また、レンタルオーナー契約に比べ、レンタルユーザーが12.2%とまったく足りないことも指摘した。
 大阪弁護士会は平成30年1月15日からジャパンライフ被害者電話相談を実施。大阪府や近隣府県から26件の相談が寄せられたという。契約者の多くが高齢者で、全財産をつぎ込んだ人もいる。

 続いて、説明に立った大阪弁護団の向来俊彦弁護士は、「ジャパンライフは4~5年前から弁護士業務の中で名前を聞くようになった。昨年11月頃からは解約しても返済が行われない状態となっていた。12月14日に消費者庁へ刑事告発するよう働きかけたが動きはなかった。12月19日、全国一斉被害110番を行ったところ電話が鳴りやまない状態となった。12月20日に中部地区の弁護団がジャパンライフを愛知県警に告発し、1月20日には全国弁護団連絡会が結成された。弁護団としてはこのまま破産させるしかないとの認識だ」と報告した。
 また、被害者救済のひとつの方法として、公益社団法人日本訪問販売協会の「訪問販売消費者救済基金制度」が利用できる可能性があるとして、同基金について説明があった。
 ただ、救済対象となるには条件が多く、すべてを満たす必要がある点を指摘されると、被害者からは戸惑いの声も上がった。

 説明会にはともに90歳を越えた夫婦も出席していたが、中には契約者本人が亡くなっているケースもあり、今後の手続きは時間の経過とともに難航することも想定される。
 被害者は少しでも自分の財産が返ってきて欲しいという思いを抱えており、大阪弁護士会及び大阪弁護団の説明に熱心に耳を傾けていた。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2018年2月19日号掲載予定「Weekly Topics」を再編集)

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