管財業務のツボ “象牙” はどう取り扱う? ~ カイロス総合法律事務所・岡山大輔弁護士に聞く ~
破産手続きは、債務者の財産が極めて少ない場合などを除き、裁判所から破産管財人が選任される「管財事件」として進められる。
破産管財人は裁判所の監督の下、破産者が有する財産の換価や処分、回収業務、破産債権の認否や債権者に対する配当など、多岐にわたる業務を担う。
弁護士の管財業務は、どのように進められるのか。管財業務の実務に詳しい弁護士法人カイロス総合法律事務所の岡山大輔弁護士に話を聞いた。
―管財事件の流れは
破産や民事再生などの倒産事件全般を取り扱う裁判所の倒産部(東京の本庁管轄下では東京地裁民事第20部)から連絡が来る。
破産開始決定前に破産者、申立代理人の弁護士と面談し、認識の摺り合わせを行う。その後、債務者の財産状況を調査し、換価を進める。開始決定から2~3カ月後の第1回目の債権者集会で手続が終了する案件も多い。
個人の破産の場合、債務者と面談し、事情を把握した上で、免責許可に対する意見を述べる。浪費や不当な財産処分などは免責不許可事由にあたるが、実務上はよほど悪質なケースでなければ、免責不相当に該当することは少ないように思われる。
―象牙の換価と財団組入について
破産管財人の裁量で、破産者の財産を自由に換価できると捉えられているかもしれないが、裁判所と相談をしながら進めることも多い。珍しいケースでは、約1mの象牙の換価を担当した事がある。破産者が所有する象牙は、種の保存法によりワシントン条約以前のものなどを除き、一般財団法人自然環境研究センターに登録のない象牙売買は違法になり得る。売却には適法に象牙を所有したことを証明し登録する必要があり、登録には約3か月の鑑定期間と費用約10万円が必要だった。
象牙自体の価値は約13万円を見込んだが、現物の精査で実際は5万4,000円の価値しかなく元が取れないことが確定した。
結局、売買できず、相応の期間もかかることから裁判所の許可を得て、象牙の価値の半額を破産者から財団組入し、象牙を財団から手放すことに合意した。
破産者が破産に至る経緯や資産状況など、同じ管財事件でも内情は様々だ。破産管財人は、専門知識に基づいて迅速かつ適正、妥当な判断を常に求められる。まさに破産者にとっては最後の拠り所になる存在といえる。
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年7月7日号掲載「取材の周辺」を再編集)