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金融庁、「貸付条件の変更実施状況」の報告を休止へ

 金融庁は、リーマン・ショック後の中小企業金融円滑化法の施行に伴い金融機関に求めていた「貸付条件の変更実施状況」の報告を2019年3月期で休止する。
報告が始まって10年目を迎え、条件変更の実行率(実行件数/申込件数)も97%程度(中小企業者向け)で定着し、金融機関に条件変更や円滑な資金供給への姿勢が浸透したと判断した。ただ、報告休止に伴う金融機関の姿勢変化や経済状況の急変による資金供給の円滑化の必要性は引き続き注視していく。

金融円滑化法終了後も続いた「任意協力」

 「貸付条件の変更実施状況」の報告は、2009年12月の中小企業金融円滑化法の施行に伴いスタートした。金融円滑化法は、中小企業者の条件変更の要請に原則応じるよう求め、実施状況の報告も義務化された。2013年3月に金融円滑化法は終了したが、その後も金融庁は任意報告を金融機関に要請していた。
金融庁は、2018年度から報告頻度を年2回から1回へ縮小するなど、報告作業の簡素化を進めていた。ただ、金融機関の担当者からは「本店への報告を毎月しないといけない」など、営業店での作業軽減には必ずしも繋がっていないとの声が上がっていた。このため、全国銀行協会は内閣府が所管する「規制改革ホットライン」に、「貸付条件の変更実施状況」の報告廃止を提案。これを受け金融庁は、「変更条件等の取り組みは金融機関に定着してきた」として、報告制度を再検討していた。
ただ、金融機関の取り組み姿勢の変化の見極めや、経済情勢の急変で円滑化が必要な局面も否定できないため、「廃止」ではなく「休止」とした。

報告が倒産増加の抑止力に

 東京商工リサーチの倒産集計では、リーマン・ショックから金融円滑化法の施行までの件数は月間1,321件(平均)だったが、金融円滑化法の施行後は1,052件に減少。金融円滑化法の終了後は増加が懸念されたが、逆に748件とさらに減少が進んだ。 倒産の減少について、「事実上、強制力のある任意報告の体制が続いたため」(金融機関担当者)との見方もある。このため今後、金融機関の条件変更への取り組み姿勢次第では倒産が増勢に転じることが危惧されている。これについて金融庁の担当者は、「取り組み姿勢に変化が生じた場合、報告の復活ではなく、まずは個別対応になる」と話す。金融庁の担当者は、「引き続き金融機関は貸付条件の変更や円滑な資金供給に努めるべき」との認識を示している。

倒産件数推移


(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2019年3月4日号掲載予定「Weekly Topics」を再編集)

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