【タカタ破綻】記者会見の要旨
6月26日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したタカタ(株)(TSR企業コード:295877413、法人番号:5010401052766、品川区東品川2-3-14、登記上:港区赤坂2-12-31、設立平成16年1月、資本金418億6200万円、高田重久社長)は同日11時30分から、申請代理人の長島・大野・常松法律事務所で記者会見を行った。
会見には会社側から高田会長兼社長ほか2名、申請代理人の須藤弁護士、小林弁護士が出席した。
冒頭、高田社長が「本日、タカタならびに連結子会社2社が民事再生法を申請、米国子会社を含む海外12社においても米国における法的再建手続であるチャプター11を申請した。関係者の皆様にお詫びする」と謝罪。その後、須藤弁護士が民事再生法の適用申請に至った経緯、およびキー・セイフティー・システムズ社(KSS)との間で事業譲渡に係る基本合意が行われたと説明した。
主な質疑応答
Q.高田会長兼社長の経営責任について
A.責任を感じている。ただ、部品供給を停止すると自動車業界全体に大きな影響を与える。一部の報道により金融機関としても待ったなしの状況になった。今回のスポンサーとなるKSSへの事業譲渡以外の方法がなくなった。本日付で正式に外部専門家委員会からの提案もあり、取締役会で東京地裁に民事再生法の適用を申請をすることを決めた。
Q.事業譲渡後、創業家は株主としてもタカタとは関わりをもたないのか
A.法的な観点からいうと、民事再生手続は経営陣は原則としてそのまま残る。ただ、スポンサーは選定しているので、事業譲渡をすればスポンサーが経営主体となる。その後、会長は経営陣から辞任することになる。タカタは、多額のリコール費用が生じる可能性があるので、債務超過に陥っている可能性が高い。そうなると、株主の価値はないだろうという前提で再生手続きが行われる。
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2017年6月28日号に会見内容の詳細を掲載予定)
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