• プレスリリース

「コンプライアンス・ステーション®UBO+(プラス)」に中小企業を含む約116万社の法人の資本関係全体を可視化する新機能をリリース

2024年11月5日に、株式会社 東京商工リサーチ(以下 TSR)がサービス提供するコンプライアンス・データラボ社(以下 CDL)の「コンプライアンス・ステーション®UBO+(プラス)」に新機能が追加されます。この機能により、今まで見えていなかったリスクの可視化を実現し、法人を使った金融犯罪などへの対策を支援します。

新機能開発の背景

近年、リバトン事案をはじめとする法人口座を悪用した不正取引が増加しています。リバトン事案では、実態のない約4,000の法人口座が悪用されたことが判明し、700億円の犯罪収益がマネーロンダリング(資金洗浄)されたと報道されています。
このような背景を受けて、金融庁は2024年8月に「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」の要請文を公表しました。要請内容には、口座開設における本人確認手続きの強化、リスクの高い取引に対するモニタリングの強化、および不正利用が疑われる取引の早期検知が含まれています。また、複数口座開設時にはその利用目的の確認と、開設後の継続的な監視を行うことが求められています。
CDLでは、リスクが高いとされる法人口座において、より精緻なリスク管理をより効率的に実現するため、当機能を開発しました。

新機能の概要 

従来の機能では、実質的支配者と関係する株主情報を中心に表示していました。今回のアップデートでは、以下の機能を実装し、より包括的な情報収集と効率的なリスク管理業務を支援します。

・法人の間接、少数保有株主を含む全株主の構成がわかるグラフ表示

間接株主や少数保有株主を含めたすべての株主構成をビジュアル化するグラフ機能を提供します。このグラフにより、複雑な資本関係を含む企業の株主構造を一目で把握することが可能です。グラフは色分けされており、上場企業、個人株主、そして法人株主を簡単に区別できるようになっています。

・実質的支配者が一目で分かるフィルタ機能

フィルタ機能を搭載し、実質的支配者およびその関連株主のみを表示することを可能にしています。

従来のUBOグラフイメージ:実質的支配者に関連する株主を表示

従来のUBOグラフイメージ

新UBOグラフイメージ① :全ての株主を表示

新UBOグラフイメージ

新UBOグラフイメージ② :実質的支配者関連株主のみを表示

新UBOグラフイメージ

導入効果

1. 包括的かつ精緻なリスク評価 

企業グループ内の間接保有含む少数持ち分株主をすべて把握することができるようになり、包括的かつ精緻にスクリーニングおよびリスク評価が可能になります。一般的に複雑な資本関係を持つ企業はリスクが潜んでいると考えられている中、株の持ち合いなども視覚的に把握することができるため、資本関係の複雑性といった観点でのリスク評価も可能になります。

2. 作業負担の軽減 

  全株主情報が1つの画面で可視化されることで、従来複数の企業レポートやデータソースを参照して行っていた株主の特定作業が簡略化されます。これにより、取引時確認や厳格な顧客管理等のプロセス効率化が実現し、コンプライアンス担当者の負担を軽減させることができます。 

3. コスト削減

多階層に渡る資本系列を持つ企業の全株主情報を把握するためには、複数の企業レポートを購入する必要がありました。本機能では、1件のデータ購入で、資本系列内すべての株主情報を取得することができるようになります。

提供方式

オンラインシステムにより、以下の方法で提供します。

  1. オンライン画面上で表形式および関係図で表示します。
  2. ファイルでの出力は、CSV, TSV, エクセル、PDF形式でダウンロードすることができます。

※オンライン画面のイメージについては、「コンプライアンス・ステーション®UBO +(プラス)」サービス紹介ページをご参照ください。

「コンプライアンス・ステーション®UBO +(プラス)」サービス紹介ページ

提供価格

初期費用は無料です。年間想定利用件数により利用料金を算出します。  年間60万円(税抜)よりご提供可能です。
詳しい内容につきましては担当者よりご説明いたしますので、お気軽にお問合せください。

用語の説明 

*1 実質的支配者情報(UBO情報)
法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等。(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。「防収法」、第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号「犯収法施行規則」第11条第2項参照) 

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