(株)ライフビジネスウェザー
小規模会社更生の枠組みを利用
(株)ライフビジネスウェザー(東京都中央区)は4月1日、東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日保全監督命令を受けた。申請代理人は山形康郎弁護士ほか3名(弁護士法人関西法律特許事務所、大阪市中央区北浜2-5-23)。監督委員には上野保弁護士(元木・上野法律会計事務所、港区虎ノ門1-1-20)が選任されている。
負債総額は債権者58名に対して3億274万円。
設立当初は高齢者向け在宅医療監視サービス(テレビ回線による健康情報のネットワークサービス)を手掛けていたが、1キロメッシュの高解像度気象データの提供に事業を転換。流通業や建設業向けの気象情報提供アプリを開発し、2014年12月期には売上高2億2880万円の売上高をあげていた。
しかし、アプリケーションの開発費用を回収できるだけの売上を確保できず、税金の滞納なども発生していた。公租公課の滞納分も更生計画に組み入れるため、小規模会社更生の枠組みを利用し、今回の申請となった。
※(株)ライフビジネスウェザー(TSRコード:293709718、法人番号:2010001106421、中央区日本橋堀留町1-10-14、設立1998(平成10)年1月、資本金2億1074万円)