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「待ったなしのマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」第1回(全4回)

 2019年秋、FATF(金融活動作業部会)の第四次対日相互審査が控えています。すでに金融機関は、「リスクベース・アプローチ」に沿った「マネロン・テロ資金供与」対策の強化に動き出しています。
こうした対策は企業も他人事ではありません。海外に拠点があったり、外国企業と取引をしている場合は、取引確認のための書類提出を求められることも想定されます。企業が知らなくてはいけないFATF対策について、金融庁のご担当者から寄稿いただきました。全4回の連載で詳細に解説します。(TSR情報本部)

金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 室長補佐 大澤貴史

1. はじめに

 我が国を取り巻く地政学的リスクや国際社会におけるテロの脅威、金融犯罪や犯罪収益の移転は、引き続き高いレベルで推移しており、それらの脅威に対して、資金の動きに着目して予防措置を講ずるというマネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」)対策についても、金融庁は、所管の金融機関等に対し、これを重要な経営課題として取り組むよう求めている。特に本年は、FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)による第四次対日相互審査の実施が控えており、また我が国がG20の議長国でもあり、マネロン・テロ資金供与対策に関する国際的議論をリードし、課題解決に向け国際社会において主導的な役割を果たしていく必要がある。

こうした状況を踏まえ、金融庁は、その遵守が国際的に要請されるFATF基準等を踏まえ、実効性をともなうマネロン・テロ資金供与対策の基本的な考え方を示すべく、2018年2月に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を公表し、金融機関等にリスクベース・アプローチ(以下、「RBA」)に基づく態勢整備を促すとともに、その実施状況をモニタリングしてきた。ここでのRBAとは、金融機関等が、自らが直面しているマネロン・テロ資金供与リスクを適時・適切に特定・評価し、当該リスクに見合った低減措置を講ずることであり、マネロン・テロ資金供与対策における基本原則となっている。

現在、金融機関等は、RBAに沿って態勢を高度化している途上にある。今後、一般企業が金融機関等と取引を開始する際には、例えば取引目的について書面等による確認を求められるなど、金融機関からの質問や資料提出要請に応じなければならない場面が増えることが予想される。
これは取引開始後も基本的に同様であるが、取引先の金融機関等と日常的にコミュニケーションをとっており、金融機関等が当該企業の商流や送金先、取引先、資本関係等を十分に把握している場合には、企業側にそれほど追加的な負担なく、そのコミュニケーションの過程で、マネロン・テロ資金供与対策に必要な情報・資料を金融機関等が収集することができるとも考えられる。

このような状況のもと、本連載においては、FATF審査の概要、ガイドラインのポイント及び金融庁の取組みに触れるとともに、それらに伴う一般企業への影響について述べることとする。なお、本連載で意見にわたる部分については、筆者の個人的見解であり、筆者が所属する組織の見解ではないことにご留意いただきたい。

FATF審査スケジュール

2. FATFによる第四次対日相互審査

(1)審査の概要

FATFとは1989年のG7アルシュ・サミット経済宣言を受け、マネロン・テロ資金供与対策における国際協調を推進するため設立された政府間会合であり、国際基準(FATF勧告)の策定や各国における勧告の遵守状況の審査等を実施している。
我が国が2008年に受けた第三次相互審査では、FATF勧告に沿った法令等の整備状況(技術的遵守状況)が審査されたが、第四次相互審査では一段目線が上がり、当局及び民間事業者による取組みの有効性も審査される。有効性審査では、当局のみならず金融機関等も、FATF審査団によるオンサイト審査(インタビュー)を受け、自身の取組みの有効性を説明しなければならない。審査はFATFの審査手引書に従って実施され、金融分野については、当局がRBAに従ってマネロン・テロ資金供与対策に係る監督を適切に実施しているか、金融機関等がマネロン・テロ資金供与対策に係る予防的措置をリスクに応じて適切に実施しているか(リスク評価、顧客管理、記録の保存、疑わしい取引の届出等)などといった事項が総合的に検証される。
相互審査で認められた不備に対しては改善状況のフォローアップが行われ、審査結果によりフォローアップの程度(通常か強化か)が決定される。審査結果及びフォローアップ対応への評価が著しく低い場合、マネロン・テロ資金供与リスクの高い国と認定され、他国金融監督当局による監視の強化や他国金融機関からの取引拒絶・契約解除により、我が国の利用者による海外送金の不能・遅延等が生じ、貿易取引の決済をはじめとする経済活動全般に支障がでるおそれがある。


(2)他国審査結果等

FATF第四次相互審査については、2018年12月末現在では21か国の結果が公表されているが、通常フォローアップは5か国(ポルトガル・イタリア・スペイン・イギリス・イスラエル)にとどまり、16か国が強化フォローアップとなっている。
強化フォローアップ先のうち、例えばデンマークは、「主要な銀行を含めた、ほぼ全ての金融機関において、リスクに対する不適切な理解とマネロン・テロ資金供与対策にかかる措置の不十分な実施が見られる」との評価がなされ、特に、「金融機関によって実施されたリスク評価が包括的なものとなっておらず、全ての取引や商品・サービスをカバーしていないため、予防措置が不適切」と指摘されている。アイスランドも、「ほとんどの金融機関は、自社が晒されているマネロン・テロ資金供与リスクを評価・理解していない。また、リスクベース・アプローチを適用している金融機関はない」と評価されている。
FATF第四次相互審査においては、金融機関等が、全ての商品・サービス及び顧客について、包括的かつ具体的なリスクの特定・評価を実施した上で、リスクに応じた予防措置を講ずることが、極めて重視されていることが分かる。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2019年1月28日号より転載)

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