ゴルフスタジアム問題、信販会社は争う姿勢を示す
「被害者の会」の一部18名から東京地裁に破産を申し立てられた(株)ゴルフスタジアム(TSR企業コード:296139424、、東京都豊島区、登記上:東京都港区、2017年7月破産開始決定、以下、ゴルフ社)。
異例の展開が続くゴルフ社だが、レッスンプロら「被害者の会」の232名が大手信販会社を相手取り、債務不存在確認請求を求めた第二次提訴の口頭弁論が10月20日、東京地裁で開かれた。
今回の第二次集団提訴は今年2月、ゴルフ社が1,000名を超えるレッスンプロらに広告料の支払いが滞り、広告料と相殺して実質無料だったゴルフスイング解析ソフトの支払いを巡り信販会社へ集団提訴した一部。
さくら共同法律事務所(東京都港区)の西村國彦弁護士らを中心に、「ゴルフスタジアム被害者を守る会」(以下、被害者の会)が組織された。問題となったゴルフ社の取引に巻き込まれたレッスンプロらが被害者の会に参加している。
信販会社7社に対する第三次までの集団提訴は796契約、614名に及び(2017年10月20日時点)、今回の裁判が最大の規模となる。
20日の口頭弁論は東京地裁510号法廷で開かれ、午前10時の開廷前には原告約50名が傍聴に訪れ、満員となった。
冒頭、原告のゴルフプロが時おり声を詰まらせながら意見陳述を行った。「ゴルフスタジアムの担当者から無料でホームページを作成し、管理してもらえると聞いていた。多額の債務を負うことになるなんて予想もしていなかった。確かにモーションアナライザーというソフト購入契約を大手信販会社と締結したが、単にホームページを無料で作成するにあたり税理上、あくまで形式的および管理に関する契約そのものと認識していた」と静かに語った。
大手信販会社の審査については、「逼迫した(資金)状態だったのでクレジット契約の審査が通るはずはないと思っていたが、大手信販会社から約1~2分の電話で審査が通過した」と述べ、最後に「クレジット被害が存在することを警告するため社会的意義があると思う」と意見陳述に立った理由を語った。
信義則上制限されるべきと主張
続いて原告弁護団の西村弁護士が意見陳述を行った。冒頭、「ゴルフスタジアムの営業がすべてを取り仕切り、信販会社は一切被害者に面談せず、ゴルフスタジアムの虚偽発言にまみれた営業トークを野放しにした結果が、被害者1,000名・被害総額40億円を超える社会問題を引き起こした。ゴルフスタジアムの違法営業に信販会社が加担したと言わざるを得ない」と述べた。
その一方で、被告の信販会社が裁判中は同案件の支払いが滞ってもブラックリストに掲載しない柔軟な対応方針を示したことに、「感謝申し上げる」とお礼を述べる場面もあった。
破産したゴルフ社とレッスンプロは、ホームページ作成と広告料の支払いについての契約で、レッスンプロは信販会社とスイングソフトの契約、信販会社はゴルフ社にスイングソフトの販売代金を支払う契約、という三角関係の契約が問題を複雑にしている。
ゴルフ社が巻き込んだレッスンプロと信販会社の裁判は、これから本番を迎えることになる。
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2017年10月30日号掲載予定「取材の周辺」を再編集)
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