【タカタ破綻】取引先へ送った2種類の気になる「お知らせ」
6月26日に民事再生法の適用を申請したタカタ(株)(TSR企業コード:295877413、東京都)が、取引先に2種類の「お知らせ」を送付していたことがわかった。東京商工リサーチが、独自に2種類の通知文を入手した。
下線版、無下線版
通知文のタイトルはどちらも「民事再生手続開始の申立てについてのお知らせ」。平成29年6月26日付となっている。
通知文はタイトル下に下線がある(以下、下線版)ものと、下線がない(以下、無下線版)ものの2種類。通知人は、タカタ(株)、タカタ九州(株)(TSR企業コード:930078128、佐賀県)、タカタサービス(株)(TSR企業コード:295053313、東京都)と、民事再生法の申請代理人である須藤英章弁護士、小林信明弁護士の名義が記載されている。
どちらの通知文も、「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」で始まっている。
2種類の弁済方法
下線版は、「すべての債務を、従前どおりの取引条件でお支払いいたします。つまり、本申立てにより貴社へのお支払いが滞ることはありません」の文言が囲まれている。
一方、無下線版では囲みの部分の記載がなく、「民事再生手続開始申立日の前日(平成29年6月25日以前)の原因に基づいて生じた弊社の債務につきましては、今後、民事再生手続の中でお支払いさせていただくことになります」とし、「民事再生手続開始申立日(同月26日)以降に新たに生じた債務につきましては、従前の取引条件にてお支払させていただきます」と記載されている。
タカタのコメント
2種類の「お知らせ」の存在についてタカタの担当者は、「2パターン出しているのは事実」と認めた。異なる弁済条件については、「スポンサーと協議中でセンシティブなのでコメントは差し控えたい」と述べるにとどまった。
ただ、下線版だけ「お取引先様との継続的な取引関係を維持することが、当社の製品の供給継続に極めて重要であることから、特別に、取引先変更に自動車メーカー様の客先承認が必要である等事業の継続に不可欠なお客様につきまして…」との記載もある。
取引先の多くは、債権の全額保全と同時に、従来通りの取引を求めている。すでに取引先の選別が始まっている可能性も浮上してきた。
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2017年6月29日号に「お知らせ」の詳細を掲載予定)
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