• プレスリリース

犯罪収益移転防止法(犯収法)に準拠した「実質的支配者(UBO)情報提供サービス」を開始

株式会社 東京商工リサーチ(以下 TSR)は、コンプライアンスソリューションを提供するコンプライアンス・データラボ株式会社(以下CDL)と共同で日本の犯罪収益移転防止法(犯収法)に準拠した「実質的支配者(UBO)情報*1 提供サービス」を2022年3月18日より開始します。

サービス提供の背景

日本は国際組織であるFATF(金融活動作業部会)*2 よりマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下、AML/CFT)に対して「重点フォローアップ国」の判定を受け、継続的な顧客管理の強化や実質的支配者(UBO)情報の透明性向上を求められています。本サービスは、各金融機関などのAML/CFT対策が必要な企業、部門へ、日本の犯収法に準拠した実質的支配者(UBO)情報を提供します。

本サービスについて

お客さまが保有する顧客リストに対して、TSR が提供する全世界4億7千万件超の企業情報でマッチング(名寄せ)を行い、対象企業の企業情報及び資本系列情報を作成します。作成した資本系列情報を基に、CDL が独自のアルゴリズムを使って犯収法に準拠した実質的支配者(UBO)を特定し、その他企業属性情報と合わせてお客様が反社チェックなどに活用しやすい形に加工し、データを提供いたします。(国内企業は日本語、海外企業は英語でご提供します。対象が海外企業の場合、犯収法準拠の対象外となります)
2022年度に金融機関を中心に50社への導入を目標としています。

サービスの特徴

サービスの提供プロセス

ご提供開始日

2022年3月18日(金)

ご提供価格

500件 500,000円から


<用語の説明>
*1 実質的支配者(UBOまたはBO)とは:法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等。

*2 FATFによる第4次対日相互審査報告書の公表について(金融庁のWebサイト

関連法案: 実質的支配者リスト制度(令和4年1月31日運用開始)(法務省のWebサイト


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