マレーシア信用調査機関管理法施行に伴うワールドベース商品の対応について
株式会社東京商工リサーチ(本社:東京都千代田区大手町1-3-1 社長:菊池 昭一)は、2014年9月25日に弊社HPにてご案内致しました「マレーシア信用調査機関管理法施行に伴う対応について」の中で、ご説明しておりましたマレーシア企業のワールドベース商品の提供項目変更について、ご案内致します。
1.マレーシア信用調査機関管理法の主旨
a.マレーシアの信用情報は、直接納品される場合を除き、マレーシア国外への提供を禁止する。
全ての信用調査の依頼は完全なレポートの体裁でテキスト、PDFもしくはHTMLの何れかのファイル形式で依頼主のみに発送されなければならない。
b.全てのマレーシアの調査対象企業は登録された信用調査機関にレポートを依頼したエンドユーザー(国内外とも)の識別情報を通知されなければならない。
従って、依頼主の識別情報と、それを調査対象先に開示するという合意を調査機関に提示する必要がある。
c.信用調査機関は、完成したレポートを上記エンドユーザーへ開示する前に、マレーシアの調査対象企業から開示について同意を得なければならず、同意が得られない場合は完成したレポートが提供できなくなる。
2.ワールドベースでの非提供項目
全提供項目の内、
Chief Executive Officer Name(代表者名)
Chief Executive Officer Title(代表者の役職名) のみが空欄で提供されます。
3.海外リスク指標について
マレーシア企業のD&B Ratingはデータとして提供できなくなります。
4.適用期日
2については11月納品分より適用致します。
3.については10月14日より適用致します。