消費税率改定のお知らせ
平成26年4月1日(「適用日」)から消費税法改正による税率の8%への引き上げが実施されます。
弊社商品につきましては適用日以降の提供分は税率8%で請求させていただきます。
各商品の詳細については、以下の内容およびPDF添付資料(詳細の記載はこちらとなります)をご覧下さい。
- TSR情報・倒産月報・期間広告等の期間商品は、平成26年3月31日までのサービス提供分が消費税率5%、4月1日以降のサービス提供分が消費税率8%での請求になります。
- 平成26年4月1日以降のサービス提供分について26年3月末までにすでにご入金頂いている場合でも残期間について3%差額消費税の請求をさせていただく商品があります。
(1)TSRポイント
平成26年3月31日時点の残ポイントについて消費税差額(3%)
(2)TSR情報・倒産月報
平成26年4月1日以降のサービス提供分を消費税5%でご入金いただいているものについて消費税差額3%。ただし平成25年9月30日以前に契約し平成26年3月31日までに入金済のものは、差額を請求致しません。(経過措置)
(3)期間広告
平成26年4月1日以降掲載分について消費税差額(3%)
差額消費税請求書は5月初めに発送致します。
この機会にお手元のTSRポイントについては適用日までの早期の消化をおすすめ致します。
なお、消費税取扱について、ご不明な点などありましたら弊社担当支社店までご連絡いただきたく、よろしくお願い致します。
消費税率改定のお知らせ(TSRポイントについて)[PDF:82.1KB]
TSR商品の消費税対応
商品 | 適用について |
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TSRポイント | 26年3月31日時点の残ポイントに消費税差額(3%)を追加請求致します。 4月1日以降検収分については、8%で請求致します。 |
調査基本料金 (会員・非会員含む) |
26年4月1日以降納品分については、消費税8%で請求致します。 |
調査付帯料 | 26年4月1日以降納品分については、消費税8%で請求致します。 |
TSR情報 倒産月報 |
(経過措置) 25年9月30日以前に契約を終了し、26年3月31日までに入金済のものは、4月1日以降も差額請求致しません。 (経過措置非適用) 25年10月1日以降契約のものは3月31日までの5%消費税に加え、4月1日以降の納品月数を計算し、この分を8%として請求致します。 |
TSR情報広告料 (単発) |
26年4月1日以降掲載分については、消費税8%で請求致します。 |
TSR情報広告料 (年契約) |
26年4月1日以降掲載分については、消費税8%で請求致します。一括で前払入金分も掲載実績に応じて消費税の差額分を追加請求致します。 |
エラベル広告料 | 26年4月1日以降掲載分については、消費税8%で請求致します。 |
東商信用録 | 26年4月1日以降納品分については、消費税8%で請求致します。旧年度のものを販売する際も(5%内税の価格表示)+(3%差額)を請求致します。(定期刊行物の経過措置は適用されません) |
DB商品 | 26年4月1日以降納品分については、消費税8%で請求致します。 |
DB商品 (メンテナンス) |
26年4月1日を超過する利用許諾期間についてメンテナンス料金の8%を請求致します。 但し、契約時にメンテナンス料金を一括請求し、かつ契約期間内の請求が無い場合は契約期間中は追加の消費税発生はありません。 |
tsr-van2 | 26年4月1日以降納品分については、消費税8%で請求致します(ダウンロードデータも同様に処理します)。 |
CD-Eyes | 26年3月31日までの納品分は5%で、4月1日以降は8%で請求致します。 |