金融庁、中小企業金融円滑化法の枠組みを事実上復活へ
新型コロナウイルス感染拡大をうけて
3月6日、金融庁は新型コロナウイルス感染拡大による企業への資金繰りを支援するため、麻生太郎・金融担当大臣の談話を公表した。この談話の中で、「既往債務の元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること」とした。これにより2013年3月に終了した中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)の枠組みが事実上復活することになる。同時に、金融円滑化法の終了後も金融機関から任意報告を求め、2019年3月期で休止した「貸付条件の変更実施状況の報告」(リスケ報告)を復活させる。リスケの申込や実行、謝絶件数を金融機関に報告させ、取りまとめ結果を公表し、各金融機関の取り組み状況を確認していく。金融機関にはリスケへの取り組みの強力なインセンティブになる。
2019年3月のリスケ報告休止を前に、金融庁の担当者は東京商工リサーチの取材に対し、「経済情勢の急変で金融円滑化が必要な局面も否定できず、(リスケ報告は)廃止でなく休止とした」とコメントしていた。