清算型倒産

破産、特別清算手続による倒産です。まれに会社更生法、民事再生法による場合でも清算型をとる場合があります。

清算型倒産の特徴

企業が倒産状況に追い込まれた場合、債権者の権利(債務額の減免など)を変更した上で弁済を図っていく再建型手続きに比べ、清算型手続きの場合、破産、特別清算の2種類があり、会社は営業活動を停止し、その有する全ての財産を換価するなどして債務の弁済に充当するという特徴があります。特に最も多いのが破産手続きです。

TSRの視点

倒産によって被害を受ける債権者にとっては、全額債権を回収できることがベストであるが清算型の場合、回収額は債権額全体の5%未満となってしまうことが多いです。そこで、回収までの時間が多少かかったとしても再建した企業がうまくいった場合を想定した場合、再建型倒産の方が債権額回収に上積みを図れる可能性があります。いずれにしても倒産に至る以前の与信管理をきっちり行った上で、不良債権の発生を抑止することが重要となります。

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